【守口市・門真市】戸籍に記載される予定の「フリガナ」が記載されたハガキが届きます。
令和5年6月2日に、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。
現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。振り仮名制度は令和7年(2025)5月26日から開始されています。
制度の趣旨やよくあるご質問などは、法務省のページをご覧ください。
改正法施行後の流れ
1、戸籍に記載する予定の振り仮名(フリガナ)を本籍地から通知します
・通知の時期は本籍地によって異なります。(守口市は8月頃、門真市は7月上旬の予定です)
2、通知書に記載されているフリガナを確認してください
戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知が本籍地の市区町村から届きますので、通知のフリガナをご確認いただき、記載が誤っているときは、令和8(2026)年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
通知書に記載されているフリガナが正しいときは、フリガナの届出は必要ありません。
届出をしなくても、改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降に、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
・届出の方法は以下をご覧ください。
(1)マイナポータルからの届出
届出の方法は法務省のページをご覧ください。操作方法を紹介した動画もあります。
(2)最寄りの市区町村窓口での届出
受付は、守口市役所2階総合窓口課戸籍届出担当で行います。出生届や婚姻届などの通常の届出と同じ窓口で受付しますので、「戸籍の届出」の番号札を取ってお待ちください。
(3)郵送での届出
郵送で届出をする場合は、本籍地の届書に必要事項を記入して、本籍地のホームページ等に記載されている郵送先まで送付してください。
◎令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。 (門真市ホームページ)
◎戸籍に氏名の振り仮名が記載されます (守口市ホームページ)
「ヤマザキ」→「ヤマサキ」や「ゆな」→「ゆいな」などご自身や家族の氏名がハガキに記載されているフリガナから変更が必要な場合等は、本籍地のホームページから詳細をご確認ください。

※門真市ホームページより
また「届出」を利用した詐欺にもご注意ください!
「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。
また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることも絶対に避けてください。
ご自身や家族の氏名が書かれたハガキが届いて、びっくりされる方もおられると思いますが、しっかり確認して対応していきましょう。